出産後の確定申告準備(医療費控除編)

スポンサーリンク

出産にかかる費用は医療費控除として所得税から控除できます。

(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

(2)出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

(3)入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

(4)病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

引用元:国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

しかしこれは会社員が行う年末調整では手続きできません。

確定申告(還付申告)を個人で行う必要があります。

医療費控除の申告は3人分あわせて、所得の高いちいパパにしてもらうこととなりました。

私は出産前から休みが多く所得が激減したためです。

ちなみに所得が2人とも激減している場合は、少ない所得者が医療費控除の申告をした方がお得になったりします。

(所得が200万円未満の場合、計算式が変わってくるためです)

来年に向けた準備として、まずは今年1年分の病院の領収書を時系列で並べはじめました。

私、ちいパパ、ちいベビの3人分並べます。

(ちいベビは18歳まで医療費無料ですが、健診でお金を払いました)

医療費のお知らせハガキで領収書の代わりになるんですが、1年の途中までしか記載が無いので、残りは領収書でカバーします。

次に、通院に利用したタクシー、電車等の領収書を集めます。

電車等については同行者分も条件を満たせばOKだそうです。

子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。

引用元:国税庁 患者の世話のための家族の交通費

乗車履歴はこまめに保存しておくのをおすすめします。

ちいママ
ちいママ

書き出すの面倒すぎる!

コメント

タイトルとURLをコピーしました